どうもくろますおです。
- 日本にある銀行口座もアメリカで確定申告しないといけないの?
- 申告しないと、刑務所行きって聞いたんだけど本当?
- どうやって申告したらいいの?
- そもそも日本の口座にいくら入っているかなんてわからないよ。。。
今日はこんな疑問に答えます。
- なぜ日本の口座の確定申告が必要なのか
- 日本の口座の確定申告が必要な人
- 申告方法
- 日本の口座の管理の仕方
日本の口座に2,500万円が眠っている素人投資家のくろますおも申告しています。
この日本円どうにかしたい。。。
最新の資産公開の記事は『【21年1月】アメリカ駐在員の資産公開【60万円分ETF買増し】』からどうぞ。
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アメリカの確定申告で日本の口座を申告をすべき?
答えはYesです。
正確にいうと、駐在員やグリーンカード保持者かつ、日本の口座にドル換算1万ドル以上保有している人が対象です。
では詳細を見ていきましょう。
申告しなかったらどうなるの?
ケースバイケースですが、約100万円の罰金が科されることもあるようです。
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申告書類はこの2つ
FBAR | Report of Foreign Bank and Financial Accounts
海外資産開示義務制度のこと。
ようするに、『アメリカ国外にある資産は開示せよ』という制度です。
開示した資産残高に対する課税はありませんのでご安心を!
対象者
アメリカ市民・永住権保持者・税法上で米国居住者とみなされる人。
例えば、アメリカでは収入がないけれども、日本に口座がある駐妻さんも対象になりますので注意。
申請フォーム
FinCEN Form 114というフォームを作成・申請します。
オンラインでできちゃいます。
対象金額
海外にある資産の合計が、年に1度でも1万ドルを超えた場合。
合計というのがミソ。
例えば、UFJに500ドル、みずほに1000ドル、りそなに8500ドルの口座がある場合、合計が1万ドルなので、全ての口座を申告する必要があります。
対象口座
- 銀行口座
- 証券口座
- 貯蓄型保険
- などなど
罰則規定
ケースバイケースですが、過失の場合は100万円、故意の場合は1000万円のような事例があるようです。
Statement of Specified Foreign Financial Assets
FFBARは残高の開示のみですが、これは、海外金融資産からの利子収入、配当金収入、キャピタルゲイン収入などを報告します。
対象者
アメリカ市民・永住権保持者・税法上で米国居住者とみなされる人。
例えば、アメリカでは収入がないけれども、日本に口座がある駐妻さんも対象になりますので注意。
申請フォーム
Form 8938というフォームを作成・申請します。
対象金額
こんな感じ。
米国内在住者 | 年末の残高 | 年間の最高残高 |
---|---|---|
未婚(Single) |
|
|
夫婦合算(Married Jointly) |
|
|
夫婦別(Married Separately) |
|
|
対象口座
- 銀行口座
- 証券口座
- 貯蓄型保険
- などなど
罰則規定
最悪の場合、最高$60,000まで罰金、さらに刑事罰が課される可能性あり。
円資産の管理はマネーフォワードがベスト
これまで見てきたように、残高が1万ドルを超える場合には申請する必要があります。
でも、日本で複数の金融機関を持っていると、いちいち確認する必要があってめんどくさいですよね?
実は私も昔は、各金融機関のマイページをいちいち確認していました。
これが地味にめんどい。。。
しかし、マネーフォワードという家計簿アプリを使えば簡単に管理できるということに気づいてから、これで日本円管理をしています。
- 複数の金融機関を一括管理できる
- 現時点の残高を把握できる
- 過去1年間の最高残高を把握できる
マイページを作成して、各金融機関とリンクするだけ。
ただでさえめんどくさい確定申告時に、一目で残高情報が確認できるのはありがたい!
デメリットとしては、10個の金融機関までしか無料でリンクできないところ。
そんなに金融機関を持っているのも少数派だと思うので、無料版で十分だと思います。
マネーフォーワードが気になる方はこちらからどうぞ。
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まとめ
今回の記事のまとめはこんな感じ。
- 日本の口座を確定申告しないと最大60,000の罰金の可能性
- 主な対象者は、約100万円以上の資産を持つ人
- 日本の口座を管理するならマネーフォワードがオススメ
とりあえず、罰金を避けたい方はおとなしく申請しておくことをおすすめします。
確定申告を時短・簡単に済ませたい人は『アメリカで確定申告【徹底比較:オンラインソフトウェア4選】』もあわせてどうぞ。
※あくまでも筆者の主観に基づく記事です。
※詳細はご自身で調べたり、会計士等のプロに相談することをおすすめします。