アメリカ駐在員が資産運用に使うべき口座は?【非課税口座はクソ】

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どうもくろますおです。

前回『駐在員がアメリカで行うべき資産運用【結論:株式投資一択です】』に続き、アメリカ駐在員の資産運用に関する記事です。

本日のお悩み

  • アメリカで株式投資がしたいんだけど、投資用の口座が色々あるみたいでどれを選んだらよいかわからない
  • 日本ではiDeco等の非課税口座があるけど、アメリカにも同じような口座はあるのかな?

今日はこんな悩みに答えます。

<本記事の内容>
  • アメリカ駐在員や帯同家族が開設できる口座の種類
  • なぜ、非課税口座はおすすめできないのか
  • なぜ、課税口座にしておくべきなのか

尚、私も日本にいた時は、課税・非課税の違いもわからないお金のド素人でした。

しかし、アメリカで勉強を始め、今では月に40万円ほどを資産運用に回しています。

【21年1月】アメリカ駐在員の資産公開【60万円分ETF買増し】』もあわせてどうぞ。

アメリカ駐在員が資産運用に使うべき口座は?

結論、一般の課税口座(Taxable account)です。

厳密にいうと、非課税口座がクソなので、”消去法”で課税口座になりました。

理由を解説する前にいくつか用語の説明をしておきます。

課税口座と非課税口座の違いについて

こちらの例をご覧ください。

<前提条件>
  • 100万円の利益がでた
  • 税率は20%とする

課税口座

運用して得た利益に対して、税金を支払う必要あり。

100万円の利益のうち、20%である20万円は税金として納めます。

よって、差額の80万円だけが自分のものになります。

非課税口座

運用して得た利益に対して、税金を支払う必要なし。

100万円の利益がそっくりそのまま自分のものになります。

こうやってみると、非課税口座の方が得やん!と思いますよね?

もう少し詳しく見てみましょう。

アメリカ駐在員が開設できる主な口座の種類

ここでは以下3つを取り上げます。

  • 401K
  • IRA
  • Taxable account

401K

  • 非課税(Non taxable)
  • 日本の確定拠出年金に相当
  • リタイア用
  • 原則として59.5歳まで引き出し不可
  • 引き出す場合はペナルティーが発生

いわゆる確定拠出年金で、会社員などの企業に属する人に対して提供されている制度です。

日本では、”日本版確定拠出年金”などと呼ばれますが、本場はここアメリカ。

この口座は、リタイア後の資金を作るための口座なので非課税ですが、老後まで引き出せないという問題があります。

尚、駐在員に対しては拠出を認めていない企業もあります。

興味があれば人事にきいてみてください。

IRA(Individual Retirement Account)

  • 非課税(Non taxable)
  • 日本のiDecoに相当
  • リタイア用
  • 原則として59.5歳まで引き出し不可
  • 引き出す場合はペナルティーが発生

この口座もリタイア用の非課税口座ですが、老後まで引き出しが制限されています。

元々は、401Kに拠出できない自営業者のリタイア資金の為の制度ですが、今では会社員も拠出できます。

Taxable account

  • 一般課税口座
  • いつでも引き出し可能

この口座こそが、アメリカ駐在員とその家族にとって最も有益に使える口座です。

尚、課税される税率は、運用期間や所得税率によって変化します。

この辺りもこれから記事にしていこうと思います。

非課税口座をさけるべき理由(=課税口座にしておくべき理由)

以下、3つのデメリットがあります。

老後まで引き出せない

極論、これが最大のネックです。

上で見てきたように、非課税口座は資金の拘束期間が長すぎます。

駐在員とその家族は一時的にアメリカに住んでいるに過ぎません。

よって、60歳まで引き出すことのできない口座にお金を入れておくことはどう考えても得策ではありません。

老後の引き出し時に毎年、確定申告をしなければならない

仮に、リタイア用の資金として今から20年間無事に運用できたとします。

さて、これから取り崩していこう!というときには既にじいさん・ばあさんになっています。

60歳を超えて、アメリカへ確定申告をしている自分を想像できますか?

しかも、毎年です。

私なら、ちょっとしんどいですね。。。

所得制限の問題で管理が複雑

実はIRAには、拠出の制限があります。

簡単に言うと、所得(Income)の多い金持ちは拠出できませんよ。というルール。

(厳密にいうと、Backdoor ROTHと呼ばれる合法的な抜け道もありますがここでは割愛)

駐在員の場合、会社が支払っている家賃などが所得扱いになり、この足切り制限に引っ掛かる可能性が高いです。

拠出できなくもないですが、税金申告の際の手続きが面倒なので、まずは課税口座で慣れてからでもいいのではないかと思います。

ちなみに、2021年のRoth IRAの場合、夫婦で約21万ドル以上の収入がある場合は拠出ができません。

参考までに。

非課税枠を使わないなんてもったいないよね?

たしかにこのような意見はありますし、正直、もったいないと私も思います。

しかし、この記事を読んでいる皆さんは、上記の問題をすべてクリアできますか?

また、そもそも株式投資が自分に合っていないと感じるかもしれませんよね?

もしそうなっても、60歳まで引き出せない口座に資金を入れてしまうと後戻りできません。

よって、まずは課税口座で始めてみようということです。

ちなみに、ぼくが使っているのはM1 Finance。

小額から始めることができるのと、自動で買い付けをしてくれるので、楽ちんです。

もう少し詳しく知りたい方はこちらもどうぞ。

まとめ

今回の記事では以下について述べました。

<本記事の内容>
  • アメリカ駐在員や帯同家族が開設できる口座の種類
  • なぜ、非課税口座はおすすめできないのか
  • なぜ、課税口座にしておくべきなのか

あくまでも

  • 駐在期間は数年の予定で、老後をアメリカで過ごすわけがない
  • 資産運用の初心者
  • まずは株式投資を小額から初めて慣れたい

という方向けの記事です。

私は非課税口座の威力を否定するわけでもないですし、むしろ永住権を有する私自身は積極活用しています。

今後は、どの証券会社で口座を開くべきか?口座の開き方などを解説していこうかなと思っています。

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